お客様からよくいただく質問の一部をご紹介いたします。
下記以外にもご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 相談費用はいつから発生しますか?
- 仕事が休めないので平日は相談に行けないのですが・・・。
- 相続が発生しましたが、相続税の申告は必要ですか?
- 相続税の申告をしなければどうなりますか?
- 所得税・法人税で顧問してもらっている税理士がいるのですが・・・。
- 公正証書ではない遺言書が見つかったのですが有効でしょうか。また、勝手に開いてもよいのでしょうか。
- 土地・家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。
- 相談費用はいつから発生しますか?
- 初回の相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
- 仕事が休めないので平日は相談に行けないのですが・・・。
- 事前にご予約いただければ、土・日・祝日、夜間の対応も可能です。まずはお問い合わせください。
- 相続が発生しましたが、相続税の申告は必要ですか?
- 相続税には基礎控除があり、相続が発生したからといってすべての人に相続税の申告義務があるわけではありません。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
遺産の評価額が基礎控除額を超えていなければ、相続税を申告する必要はありません。
- 相続税の申告をしなければどうなりますか?
- 遺産の評価額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税を申告する必要はありません。ただし、もし相続税を申告しないといけないのに相続税を申告しなかった場合には、無申告とみなされて本来の相続税額の他に、無申告加算税や延滞税が課税されます。
- 所得税・法人税で顧問してもらっている税理士がいるのですが・・・。
- 相続税の申告はどの税理士でも可能ですが、相続税に精通している税理士はごくわずかです。どの税理士によって相続税額が大きく変わりますので、相続手続きの経験や知識が豊富な税理士に依頼することが重要です。
- 公正証書ではない遺言書が見つかったのですが有効でしょうか。また、勝手に開いてもよいのでしょうか。
- 自筆、作成日、署名(戸籍どおりの姓名)・押印(実印の方が望ましい)、預金は口座番号、不動産は登記簿謄本どおりに記載されていれば有効です。
遺言書が公正証書遺言でない場合、この遺言書の内容を実行するためには、家庭裁判所に持参して検認を行なう必要があります。
- 土地・家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。
- 1月1日(賦課期日)現在において、死亡した人が土地や建物の登記簿や補充課税台帳に所有者として登記・登録されている場合、土地・家屋を相続した人が固定資産税を納めることになります。複数で相続した場合には連帯して納めることになります。