相続税の申告はどの税理士でも可能ですが、“税理士によって相続税額が変わる”とご存知ですか?

そもそも相続税って?

相続税とは・・・
死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に課税される税金です。
この場合の財産とは、預貯金、土地、家屋などの不動産のほか、特許権や著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。また、相続税のかからない非課税財産やマイナスの財産である債務もあります。

相続税の申告と納税は・・・
相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますので注意が必要です。

相続税には基礎控除があり、相続財産の評価額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。→相続税の計算方法はこちら
また、評価額が基礎控除額を超える場合でも、申告をすることによって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減など)があり、相続税を減額またはかからないようにできるケースがあります。(→相続税の各種控除はこちら

相続税の対象

相続税の対象となるもの
プラスの財産 マイナスの財産
不動産(土地・建物)
不動産上の権利(借地権・地上権など)
現金・預貯金など
債権・貸付金・売掛金・小切手など
株式・ゴルフ会員権・著作権など
動産(車・骨董品・宝石など)
借金(借入金・買掛金・手形債務などの支払債務)
公租公課(所得税・住民税・固定資産税など)
未払費用・未払利息などのその他債務
保証債務
相続税の対象とならない非課税財産
生命保険金(※ただし、受取人が被相続人本人の場合は相続財産とみなされます)
死亡退職金、損害賠償請求権・慰謝料請求権、身元保証人の責任、香典・弔慰金、遺骨、位牌・仏壇・墓地

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相続税の申告に必要なもの

お客様の状況など、お話を詳しくお聞きしたうえでお客様に合わせた必要資料のリストをお渡しさせていただきます。
下記は相続税の申告の際、一般的に必要となるものです。
当事務所は司法書士と提携しておりますので、必要書類の収集が難しい方については、こちらでご用意することができる書類もございますのでご安心ください。(ただし司法書士の報酬が別途かかります。また、お客様ご自身でご用意いただかないといけない書類も一部ございます。)

財産関係
内容 必要資料 申請・請求先
土地に関して 登記簿謄本 物件所在地の法務局
固定資産税評価証明書 各市町村役場
地積測量図または公図の写し 物件所在地の法務局
実測図 お手元
賃貸借契約書(貸地・借地の場合) お手元
建物に関して 登記簿謄本 物件所在地の法務局
固定資産税評価証明書 各市町村役場
間取り図 お手元
賃貸借契約書(賃家の場合) お手元
預貯金に関して 相続開始日の残高証明書 金融機関
被相続人の過去の通帳等コピー お手元
家族全員の過去の通帳等コピー お手元
生命保険に関して 生命保険金支払通知書 お手元
生命保険金証書(「被保険者が被相続人以外の方で、被相続人が保険料を負担していた保険」の保険証書を含む) お手元
上場株式 株券コピー(表・裏) お手元
証券会社の預かり証明書 証券会社
家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社
配当金通知書 お手元
非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 法人
最近5年間の株主等名簿 法人
電話加入権 電話番号と所在場所 お手元
ゴルフ会員権 預託金証書または株券のコピー お手元
退職金 支払通知書 勤務先
債務関係
内容 必要資料 申請・請求先
債務に関して 借金がある場合は契約書等 お手元
未払いの税金(固定資産税・所得税・住民税など)の納付書、課税通知書 お手元
未払いの医療費などがあれば請求書、領収書 医療費・保険料・公共料金等
葬儀費用 支払領収書 お手元
領収書がない場合は、詳細が分かるメモ お手元
香典帳 お手元
身分関係
必要資料 申請・請求先
被相続人の除籍謄本(生まれた時から)
被相続人の改整原戸籍謄本(生まれた時から)
被相続人の住民票の除票(省略していないもの)
各市町村役場
※これらは各種手続きで必要となりますので、事前に複数ご用意ください。
各相続人の相続人全員の戸籍謄本
各相続人の相続人全員の住民票
各相続人の相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書または遺言書 作成されている場合
債務に関して  
その他
相続開始前3年以内の贈与の内容および贈与税の申告書控え
相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え
準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)

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